序 本規約は、大王ネットのサービス利用に関する会員と、大王ネットとの一切 の関係に適用される。 I. 大王ネットとは 1. 本会の名称 本会は、「大王ネット」と称する。英語での表記は"DAIO net."とする。 2. 団体の理念、目的 大王ネットとは、中部大学パーソナルコンピュータ研究会OBの有志によって 始められた任意団体であり、会員に対して常時外部接続されたネットワーク サーバとそれに付随するサービスを提供することを目的とする。 II.会員 3.会員とは 大王ネット会員とは、4条の手続によって、入会した者を指す。 会員は、大王ネットのサービスを公平に享受する権利を擁すると共に、 大王ネットのサービスを利用するに当たって本規約を守る義務を持つ。 4.入会 本会の会員の推薦を持って、入会審査をし、入会員として迎え入れる。 入会審査は、多数決により行われ、可否は、議決と扱いを同じくし、15条16条 に準ずるものとする。 5.退会 会員は、本人の意思によっていつでも、自由に本会を退会できる。 ただし、会費の未納分は、退会月の末分までを支払わなくてはならない。 6.会費 会員は、サービスの使用の有無にかかわらず、大王ネットが定める会費を毎月 支払う義務を持つ。 会費は、大王ネットを運営して行く充分量以上で、会員数に合わせて議会にて 討議し、決定する。 本会費は、10条にて定める会計が持つ、大王ネット用の口座にて、収支を取り、 いかなる場合でも、大王ネットの活動以外に使用されてはならない。 会費には、入会時に支払う、入会金と、毎月の使用料金としての、月会費の 2つがあり、会員は、そのどちらも支払わなければならない。 III.管理・運営責任者 7.管理・運営責任者とは 役管理・運営責任者には、議事取りまとめ役である議長、サーバの管理を行う 管理責任者及び、大王ネットの収支を取りまとめる会計の3者である。 また、同時期に2役以上の兼任は可能とする。 8.議長 総会・特別議会での議事の取りまとめ役であると共に、MLでの簡易表決の票の 取りまとめを行う者である。 また、規約変更時の原案の作成も、議長にゆだねられる。 議長は、同票時の裁量以外の一切の権限を持たない。 9.管理責任者 大王ネットが運営するサーバの管理の最高責任者である。 サーバでのサービスの利用及び、別途定めるサーバ運用のポリシーについて、 会員は、管理責任者に従わなければならない。 ただし、大王ネットでの決定事項に相反するポリシーは、この限りではない。 10.会計 会計は、大王ネットの収支のすべてを管理する。 会計は、大王ネット用の口座を持ち、収入支出は必ず口座を通して行う。 会計は、購入物決定に関する権限を持たず、物品の購入は、議決にしたがって おこなう。 また、収支が生じた場合には、必ず会員に報告する義務を持つ。 11.管理・運営責任者の選出及び辞任 議長は、毎回総会の開催のはじめに選出を行う。 選出方法は、多数決にて行い、詳細は総会での議決のそれに従う。 同票時には、前任者の裁量にて同票の2名(またはそれ以上)から決定する。 次期の管理責任者は、毎回の総会にて決定する。 選出方法は、多数決にて行い、詳細は総会での議決のそれに従う。 同票時には、前任者の裁量にて同票の2名(またはそれ以上)から決定する。 会計は、口座の名義変更等の手続の不便さから、 リコール、会計会員の退会及び、当事者の意志によってのみ、交代する。 選出方法は、多数決にて行い、詳細は総会での議決のそれに従う。 同票時には、議長の裁量にて同票の2名(またはそれ以上)から決定する。 議長・管理責任者・会計(以後三役)が、任期途中にて辞任の意思を示し、 時期役員が決まった時点で任意に辞任できるものとする。 次期役員は、現役役員の推薦及び立候補により候補を挙げ、投票にて選出する。 選出方法は14条もしくは、17条に従う。 12.リコール 上記3役が、本規約に従わなかった場合または、その責務を果たさなかった場 合には、会員は、その役員に対して、リコールを要求する事が出来る。 当該役員が、そのリコールを不服とした場合は、特別議会または、簡易表決 にて、多数決をおこなう。 リコールが生じた場合には、議長とは別にリコール裁定委員を簡易議決により 選出し、議決同様に多数決にて決定されるが、同票時の裁量及び、意志非表明 者に直接賛否を問う役目は、議長ではなくリコール裁定委員が負う。 IV.意思決定法 13.総会 総会は、年に2度、8月と12月に行われる。 総会では、次の1期(次の総会まで)の会費を決定し、棚上げになっている 問題等を前任の議長の進行表に基づいて、議論する。 新任の議長及び会員から出された議題も同列に議論を行う。 また、ここでの決定は、大王ネットの総意として扱われる。 14.特別議会 次回の総会よりも緊急を要する場合、議長は、この特別議会をも招集する事が 出来る。 特別議会での議決方法も、15条に従う。 この特別議会での決定も、大王ネットの総意として扱われる。 15.議決 総会及び、特別議会の出席者が、全会員の半数以上であり、 参加者の過半数以上の賛成が取れた場合、その議題は可決したものとみなす。 ただし、賛成票が全会員の過半数を超えていない場合には、会員はその議決に 対して、再審要求を行う事が出来る。 再審要求が出された議題は、次の簡易表決によってもう一度再審を行う。 16.運営用メーリングリスト 大王ネットでは、総会、特別議会の他に、運営用のメーリングリスト(以下ML) を設け、連絡及び、議論用に使用する。 MLでの連絡は、すべての会員への告知として扱われる。 また、MLでの議論も、総会、特別議会での議論と同列として扱われるものとし、 会員は、一週間に一度、このMLを読む義務を持つ。 17.メーリングリストによる簡易議決 議長が、特別議会を開くまでもないと判断した場合、もしくは、議決の緊急を 要する場合には、この簡易議決にて、議題を審議できる。 簡易議決では、特別緊急を要しない場合、1週間の前審議期間を設け、この 期間に議論が収束した場合は、議決投票に移行し、収束が見られなかった 場合は、1週間の前審議期間延長を行ないこれを繰り返す。 議論が収束したか否かは議長が判断するものとする。 1週間の議決投票の結果、賛成者が、有効票の過半数を超えていれば、 決議されたとみなす。 ただし、緊急の場合には、議長の判断にて前審議期間を短くする事ができる。 また、議長が重要であると議長が判断した場合及び、会員からの要請があった 場合には、意を明らかにしていない会員に対し、議長が直接に賛否を問い、 この結果賛成者が全会員の過半数を超えていれば、決議されたとみなす。 ただし、議長は別紙議決結果表のフォーマットに従い、会員の賛否を示した ものをMLにて、会員に報告しなければならない。 18.委任 会員は、総会、特別議会及び、簡易議決にて、他の会員にその票数を含む全権 を委ねる事が出来る。 委任を請け負ったものは、委任者の票数に、自票を足した票数にて、票決に 際する事が出来る。 委任票は、議会出席者数として、換算される。 また、委任は事前に表明しておかなければならない。 19.不在者投票 議題があらかじめ明らかになっている場合、議会費欠席者は、他の会員に賛否 や意見を伝えて、その意見を、議会に提出する事が可能である。 伝聞事項が票である場合には、議会出席者数として、換算される。 また、不在者投票の意志も事前に表明しておく必要がある。 V.大王ネットの責任と免責事項 20.資源提供の責任 大王ネットは本会が存続する限りその所有する資源を会員に提供する責務を持つ。 また、会員の資源の利用に対して、会員間で差別する事をしない。 21.免責 大王ネットは、本サービスの利用により発生した会員の損害すべてにたいし、 いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。 また、大王ネットは、会員が、大王ネットを利用して行ういかなる行為に対しても、 監視の義務を負わないものとする。 VI.会員の権利と責任 22.資源の使用の権利 会員は、他の会員に迷惑をかけず、本規約に従う限り、大王ネットのサーバを 含む資源を、自由に使う事が出来る。 ただし、管理責任者が、別途定めるポリシーは、これを厳守しなければならない。 23.本規約の厳守責任 大王ネット会員は、本会のサービスを利用するに当たって、本規約を厳守 しなければならない。 もし、規約に従わなかった場合は、VIII章にて定める罰則の適用を受ける事となる。 VII.禁止事項 24.日本国法規及び公序良俗に反する行為の禁止 本会のサーバに置くコンテンツ及び、本サービスの利用の結果は、日本国の 定める法規を遵守していなくてはならず、また、これに反する行為を禁止する。 本サービスを利用しての、公序良俗に反する行為も禁止とする。 これに違反した場合には、総会、特別議会、簡易表決にて、これを審議され、 その結果、違反が明らかになった場合は、VIII章にて定める罰則の適用を 受ける事となる。 25.他者の迷惑となる行為の禁止 本サービスは、基本的に自由である事を原則としているが、 第三者に対して損害を与えた場合は、大王ネットは、これをみとめていない。 会の内外を問わず他者の迷惑となる行為を行った者は、総会、特別議会、 簡易表決にて、これを審議され、その結果、迷惑行為が明らかになった場合は、 VIII章にて定める罰則の適用を受ける事となる。 VIII.罰則 26.罰則の適用 大王ネット会員が、本規約に従わなかった場合、特にVII章の禁止事項に抵触 した場合には、本章に定める罰則の適用を受ける事になる。 適用される罰則は、総会、特別議会、簡易表決にて、27条28条29条に定める 条項より選択される。 27.アカウントの一時停止 本罰則が適用された場合、当該会員は、1月もしくは、総会、特別議会、 簡易表決にて定められた期間そのアカウントの使用を認めない。 なお、アカウント停止中の支払い義務は負わないものとする。 28.除名 本罰則が適用された場合、当該会員は、その時点にて、本会会員の資格を失う。 ただし、その月の末までの会費は、支払の義務を持つ。 29.損害賠償 本罰則が適用された場合、当該会員は、 本会に、与えた損害額または、総会、特別議会、簡易表決にて定められた額を 大王ネットに対して、支払わなければならない。 本賠償金は、特別入金として、大王ネットの収入として扱われる。 IX.本規約の変更 30.総会においての変更 本規約は、原則として、総会にて、その是非を問い、適宜変更される。 それ以外の場合の変更は、31条に従う。 31.緊急な要請による変更 大王ネット組織内外からの、内容が適当であると思われる緊急な要請により、 本規約を変更をしなければならない場合には、特別議会もしくは簡易議決に より審議を行い、その結果に基づいて適宜変更される。 簡易議決期間での決定も無理と思われる短期間での決定が求められる場合は、 三役によって、適宜判断を下し、事後、会員に報告するものとする。